会員規約

第1条(会員規約)

この会員規約は、一般財団法人東京マラソン財団(以下「当財団」という)が提供する会員組織 「東京マラソン財団公式クラブONE TOKYO」(以下「ONE TOKYO」という)に関して、すべての会員に適用されるものとします。

第2条(会員組織の目的)

ONE TOKYOは、その活動を通じランニングスポーツの普及振興を図り、
健康増進と豊かな市民生活の形成に寄与することを目的とします。

第3条(会員規約の変更)

  • 当財団は、会員の事前の了承を得ることなく、この会員規約を随時変更することができ、会員はこれを承諾するものとします。
    この場合には、ONE TOKYOの会員特典や入退会等の条件は変更後の会員規約によるものとします。
  • 変更後の会員規約については、当財団が別途定める場合を除いて、ONE TOKYO公式ウェブサイト上に表示した時点より、効力を生じるものとします。

第4条(サービスの提供)

  • 本規約に同意した会員は、以下サービスや特典等の提供受けることができるものとする。
    • 会員を対象としたランニングイベントへの申込並びに参加
    • メールマガジン等によるONE TOKYO及び東京マラソンに関する情報の提供
    • ONE TOKYO PREMIUM VIRTUAL RUN Series等の各種プログラムや特典サービス
    • その他ONE TOKYO公式ウェブサイトに掲載している当財団が定めた会員特典やサービス等
  • 当財団が提供するサービスについては譲渡、売買、換金等により、第三者への提供は出来ないものとする。

第5条(当財団からの通知)

  • 当財団は、ONE TOKYO公式ウェブサイト上の表示により、会員に対し随時必要な事項を通知します。
  • 前項の通知は、当財団が当該通知の内容をONE TOKYO公式ウェブサイト上に表示した時点より、効力を生じるものとします。

第6条 (会員)

  • この会員規約における会員とは、ONE TOKYOについて当財団が指定する方法で入会申込を行い、当財団が審査・手続き等を経た後に入会を承認した者とします。
  • 会員は、入会申込の時点で、この会員規約の内容を承諾しているものとみなされます。

第7条 (変更の届出)

  • 会員は、住所、電話番号、e-mailアドレス等、当財団への届出内容に変更があった場合には、速やかに当財団に所定の方法で変更の届出をするものとします。
  • 前項の届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、当財団は一切その責任を負わないものとします。

第8条(退会)

  • 会員がONE TOKYOを退会する場合は、所定の方法にて当財団に届け出るものとします。当財団は、既に受領した会費その他の債務の払い戻し等は一切行わないものとします。
  • 会員資格は、一身専属のものとします。当財団は当該会員の死亡を知り得た時点を以って、前項の届出があったものとして取り扱います。

第9条(会員の入会不承認および承認の取消)

当財団は、ONE TOKYOの入会申込を行った者が次のいずれかに該当すると判断した場合、ONE TOKYOの入会を承認しない。

  • 過去(利用申込をした時点を含む)にこの会員規約の違反等により、ONE TOKYOの入会承認が取消されていることが判明した場合
  • 利用申込内容に虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったことが判明した場合
  • 利用申込をした者が実在しない場合
  • 利用申込をした者が法人、団体等である場合
  • 利用申込をした時点で会費金の支払を怠っていることまたは過去に支払を怠ったことがあることが判明した場合
  • 利用申込者が暴力団や破壊活動団体または不法活動を行う者等の反社会的勢力の関係者と当財団が認めた場合

第10条(会費)

ONE TOKYOの会費は、以下に定めるとおりとします。

  • クラブメンバー(無料)会員の場合
    年会費:無料(ONE TOKYO会員サービスの利用が一部制限されます。)
    会員資格の有効期間は退会の申し出がない限り自動継続とします。
  • プレミアムメンバー(有料)会員の場合
    会費:5,500円
    年会費は原則として年度(4月から翌年3月)毎に前納一括払いとします。
    年度の途中で入会する場合においても、年会費は一律5,500円とします。
    有効期間:初年度の有効期限は入会日から3月末まで。初年度以降は、4月1日から翌年3月末までの1年間とする。
    (決済が完了した日をもって入会日とします)
    例)2023年10月1日入会の場合、2024年3月末日まで有効
    更新される場合は2024年4月~2025年3月末日までの1年間が有効期限となります。
    2023年7月から2024年3月末については、年度制度改訂に伴い年会費を3,300円とする。

第11条(支払方法)

プレミアムメンバー会員は会費を、会員毎に当財団が指定する以下のいずれかの方法で支払うものとします。

  • 当財団が指定したクレジットカードによる決済手段を利用する方法。
  • コンビニ決済、その他、当財団が定める方法。

第12条(支払)

プレミアムメンバーの会費の支払は以下のとおりとします。

  • 当財団は、入会日をもって当該月に発生した会費を締め、これを集計します。
  • 当財団は、前項に基づき算出された金額およびこれにかかる消費税相当額等を、各会員の加入する決済会社に通知するものとします。
  • 会員は、各自の決済会社の定める規定により、決済会社で別途定める支払条件に従い、支払を行うものとします。
  • 会員と決済会社の間で会費を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当財団は一切の責任を負わないものとします。

第13条(プレミアムメンバー会員の更新)

  • プレミアムメンバー会員は、前条の有効期間満了日または当財団が別途指定する日までに更新手続を行うことにより、前条の有効期間を更新することができます。
  • 前項にかかわらず、クレジットカードで会費を支払い、有効期間満了日までにプレミアムメンバー会員の退会手続きをしなかった場合、会員資格は自動更新となります。その際、同じクレジットカードへ次年度の会費を請求します。
  • 本条により会員資格の更新となった会員は、次年度以降の会員規約その他各サービスの利用規約を承諾したものとみなします。

第14条(内容等の変更)

当財団は、会員への事前の通知、承諾なくして、ONE TOKYOの諸条件、運用規則、または内容、名称を変更することができ、会員はこれを承諾するものとします。この変更には、ONE TOKYOの内容・名称に関する、全部または一部の改廃等を含むが、これらに限定されないものとします。

第15条(個人情報)

  • 当財団は、当財団が保有する会員の個人情報(以下「個人情報」という)に関して適用される法規を遵守するとともに、会員規約の附則「個人情報利用のガイドライン」に基づき、 個人情報を適切に取り扱うものとします。
  • 当財団は、会員に関する個人情報を、ONE TOKYOの提供以外の目的のために利用しないとともに、第三者に開示、提供等一切しないものとします。但し、以下の場合はこの限りではないものとします。
    1. 当財団が委託会社に対し、ONE TOKYOに関わる制作・運営などを業務委託する場合
    2. 会員から事前に承諾を得た会社に対して個人情報を提供する場合
    3. 会員に対しONE TOKYOまたは当財団の業務提携先等の商品、サービス等の広告宣伝のための電子メール等を送付する場合
    4. その他、法令に基づき個人情報の提出を強制される場合
    5. その他、会員の同意を得た場合
  • 当財団は、業務委託先および会員の承諾に基づき提供する会社に関して、当財団は相当な注意をもって適切な個人情報の管理を実施するよう要請するものとします。
  • 会員が会員自身の個人情報の照会、修正等を希望する場合、当財団まで連絡することにより、当財団は合理的な範囲内で速やかに対応します。
  • 会員情報への不正なアクセス等が行われることを防止するため、必要と考えられる安全管理対策を講じます。
  • 当財団は、会員の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」という)を作成し、新規サービスの開発等の業務を遂行するために利用、処理することが出来るものとします。 また、当財団は、業務上の必要に応じて統計資料を業務提携先等に提供することが出来るものとします。

第16条(専属的合意管轄裁判所)

当財団および会員は、当財団と会員の間でこの会員規約につき訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とするこ とに合意するものとします。

第17条(準拠法)

この会員規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。


附 則
1.会員規約実施  2011年2月17日
2.会員規約改定  2012年1月5日
3.会員規約改定  2012年7月11日
4.会員規約改定  2014年4月1日
5.会員規約改定  2019年10月1日
6.会員規約改定  2020年7月29日
7.会員規約改定  2023年7月1日

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TEL
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